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  • 11/21/15:28

04.27.16:44

チャリティーって何?

  先日、鯖江市文化センターで、チャリティコンサートを実施したいが、会場使用料はいくらになるのか?という質問を受けた。大震災後、数件の問い合わせがある。

文化センターだけではなく、公共施設の場合、有料催事については、使用料が跳ね上げリます。ちなみに1円でも入場料を取れば、使用料は100%加算です。2倍ということですね。更に入場料金が1000円~2000円で、150% 加算、2000円を超えると、200%加算ですから、使用料金は3倍になります。当然のことながら、チャリティなのでお金を取ったとしても、使用料金を加算しないで欲しいと言われます。当然の気持ちだと思います。では、なにを持ってチャリティなのでしょうか?

Comfortさばえ 
が文化センターで行う事業は、興行がほとんどですが、すべての興行が収益事業になり、法人税の対象になるわけではありません。例えば、ヨガ教室は法人税の対象ですが、語学講座は対象外だったりします。チャリティの定義はいろいろ有りますが、文化センター側から言うと、そのチャリティコンサートが法人税の対象外であれば、利用料金に加算する必要は無い。といえます。
では、法人税法の基本通達ではどのように言っているかというと、法人税法の収益事業に該当するか?ということです。
① 継続的に行われるものであること
② 事業場を設けて行われるものであること
③ 政令で定める34事業のいずれかに該当するものであること 
のいずれの要件も満たすかどうかによります。

 ①②は、ちょっと話が違うので、飛ばして、③については、チャリティコンサートなどは、通常、政令で定める34事業のうち「興行業」に該当します。興行には「映画、演劇、演芸、舞踏、舞踊、音楽、スポーツ、見世物等を企画、演出又は陳列して不特定又は多数の者に観覧させることです。 
法人税基本通達15-1-53に以下のものがあります(一部の抜粋です)次に掲げる興行(これに準ずるものを含む。)に該当することにつき所轄税務署長の確認を受けたものは、令第5条第1項第26号《興行業》の興行業に該当しないものとる。

(1) 催物に係る純益の金額の全額が教育(社会教育を含む。)、社会福祉等のために支出されるもので、かつ、当該催物に参加し又は関係するものが何らの報酬も受けないいわゆる慈善興行 

この通達について、以下は、「基本通達逐条解説」(税務研究会出版局)を参考にしています。慈善興業とは何か?(慈善興業=チャリティ)

 チャリティショー、コンサートとは、
 法人税基本通達15-1-53の(1)は、出演者がすべて無料出演であり、その収益金は社会福祉団体などへ寄付をすることが予めその興行の条件として明らかにされているものです。このようなチャリティショーは、もともと主催者側が収益を目的としていないものであって、入場者もその収益金が社会福祉団体などへ寄付されることを承知の上で入場料を支払うものです。

 このようなことから、出演者がすべて無料出演でその収益金が社会福祉団体などへ寄付をすることが予め明らかなものは収益事業とはならない(非課税)になるという、この規定があります。

② 通達にある、「社会福祉等のために支出されるもの」はかなり狭く解釈されています。簡単に言えば、公的機関に順ずる所へ支出しなさい。ということです。

なんとなく分かっていただいたと思いますが、それでも、チャリティコンサートには、落とし穴があります。出演者は、無料出演ですが、コンサートを実施する、音響、照明、大道具、運搬費、広報費、レンタル費用などそれ以外の費用は当然発生します。企画制作費など計上なんてする連中はチャリティなんて思っていないですよね。おまけにチャリティコンサートのありがちな所が、入場料設定金額が低い所に問題があります。ここで低くしてしまうと、出演者が無料なので低く出来る。。となれば、収益は発生せず、そのチャリティコンサートからは、1円も寄付できなくなります。意味がありません。
本日質問に見えられていた方には、本当にやりたいのであれば、入場料金1000円のうち200円を寄付します。と謳ってしまって、それに向けて採算が合うように運営すべきです。
チャリティコンサート、チャリティソングなどチャリティと冠をつけて実施するものには、なんらかの基準が無いと、詐欺が横行しています。チャリティの収益という言葉で装う。実施している人たちの無知と、罪悪感が無いのも、事を厄介にしています。受けて側から情報を発信しましょう。「結局そのコンサートで、なんぼ寄付したんやねん?」と、、でないと、1000円のチケット買っても一円も義捐金になっていない。。って事になります。

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無題
2011年04月30日土

勉強になりました。
また教えてください

Re:無題
本当かどうかは、自分で確認してくださいね。このブログ内容、、もしかして私の思い込みかもしれませんからね(笑)
2011/05/02 13:44

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