11.24.18:07 [PR] |
12.07.11:12 上映会著作権 |
鯖江市文化センターでは、2ヶ月に一度映画上映会をしています。
「Comfort Cinema Club」 と称して、大ホールで上映会を実施しています。
12月16日上映作品は、ディカプリオの「シャッターアイランド」 夜の7時半からです。大ホールで50人限定ですからね。。。
ま、贅沢といえば贅沢。。。無駄遣いといえば無駄遣い。。
1年間の会員制で、年会費1500円です。年間6回の上映ですが、ご都合が悪くて来ることができなくても、ゴメンなさいですね。
著作権法には上映会と言っている定義があって、上映会の定義に当てはまった場合すべてに著作権料が発生します。
著作権映画の販売業者HPから、
一般に販売されているビデオソフトやレンタル店でレンタルされているビデオは「上映」には使用することができません。
これらのビデオソフトは「個人が家庭内において視聴する目的」という限定つきで頒布されています。 従いまして使用できるのは、有料上映はもちろん、たとえ無料上映のサービスであっても著作権者が「上映(公衆に見せ聴かせること)」を許諾した業務用ビデオソフトだけになります。
と、なるわけですが、著作権法第2条17項では、上映とは、著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。 となりますが、著作権者は、その著作物を公に上映する権利を専有します(22条の2)。とも書いてあるので、「公」が問題となります。
著作権法でいう「公」「公衆」とは、
公衆とは、不特定または多数のことをいいます(2条5項参照)。
したがって、少数でも不特定であるなら「公衆」に該当し、特定でも多数なら「公衆」にあたります。逆に、特定かつ少数ならば「公衆」とはいえません。よって、特定かつ少数の者に対する譲渡には譲渡権が及ばないことになります。
ただし、公衆にあたるか否かは、「著作物の種類・性質や利用態様を前提として、著作権者の権利を及ぼすことが社会通念上適切か否かという観点をも勘案して判断するのが相当である」ため、一義的に定めることは難しく、合目的的な判断を要するところです(名古屋地判平成15.2.7「社交ダンス教室」事件)。
はい、結局のところ一義的に定める事は難しいとなるのですが、その前に「不特定」は分かるが、気をつけなければならないのは、イベントなどの告知のため、不特定に人が見る可能性がある媒体に載せた時点で、実際に聴衆がいる、いない関係なく上映会になってしまいます。では、「多数」とは、何人から多数なのだろうか?
判例での目安は50人らしいです。
先日の出張上映会、50人を下回っていれば、多数にあたらず、施設入居者は当然特定できるので不特定とは言えませんから、上映(プロジェクター+スクリーン)ではなく、60インチの液晶TVでなら上映ではないのでOKということですね。(笑)
このレベルは確かに、施設の中でTVで映画を観ている。。。に近いですからね。
ただし、この話は、非営利である事が大前提なので、営利目的で使用する場合は、問題なく著作権が発生します。上記の話が、ホテルやのロビーやカフェ、観光バスの中で観ている映画はすべて著作権料が発生しています。県内の旅行会社(バス会社)で正規の著作権料を払っている会社はどのくらいあるのでしょうかね? へへ
今回の、出張上映会、まちがいなく著作権料をお支払いしています。
「伊豆の踊子」上映の場合、50人以下で35000円です。
単純に50人だとしたら、一人700円にもなります。
今回は、社会福祉協議会さんから助成を受けている事業ですから可能ですが、ホテルや、バス会社が大口の契約をしたとしても、かなりの高額である事に違いはないのでしょうね。
文化センターのシネマクラブ。。。間違いなくお徳です。映画館と遜色のない画質、音質、、是非、16日のシャッターアイランドを見てみて下さい。
入会は、当日でOKです。
お待ちしております。
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