11.23.08:17 [PR] |
02.10.10:48 指定管理者は公益法人になれるのか? |
先日、指定管理を受けている任意団体さんから、法人化を目指したいのだが公益法人になれるだろうか?と聞かれた。
私的には、指定管理者は施設管理が主たるものなので公益目的事業とは呼べないと思っていたのだが、ある人から公共の施設を管理する事は、公益事業だと言われた。ま、そういわれればその通りである。
けど、公共の施設で実施されている内容は公益事業もあれば、非公益である団体、個人への貸し出しも多い。文化センターで言えば、一般に(メディア)告知していないものは、すべて公益とはいえないと、考えるとその比率は50%を超えるのか?と考えるのが妥当ではないのか?
公益法人認定の条件はいくつかあり、主たる目的とするこれらの公益目的事業の費用の比率を50%以上とし、その事業を行うに必要な経理的基礎および技術的能力を持つこと、理事や社員から雇用される者に至るすべての関係者に特別の利益を与えないことなどがある。他にも条件は多いが、目的の比率の考え方が問題だと思う。
ところで、なぜ、公益法人を目指すのか?
NPO法人の税制優遇は、まったく進んでいません。申請が意外と簡単で、へんな団体がNPO法人になってしまった事も要因だと思っています。
公益法人の税制はといえば、法人内部でのいわゆる、みなし寄附について、いままで上限が(税法上の)収益事業の利益の20%までであったが、新公益法人については(認定法上の)収益事業等(公益目的事業でない事業の意)に分類される(税法上の)収益事業の利益の100%まで可能となった。
要するに、支払うべき法人税を自分自身へ寄付できるということです。
また、寄附者についても、すべての公益法人についてその公益目的事業に対して寄附を行う個人は所得税に関し控除が受けられ、法人は法人税に関し一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入することができる。
この事を考えると、指定管理(公の施設管理)そのものが、公益法人だとするなら、日本中の指定管理者は、公益法人になれるということになります。
ちなみに、乱立したNPO法人を選別するために設けられた、認定NPO法人の認定項目に
※ 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満である事。
と、あります。公益じゃなくて共益??? ま、どちらかには資格があるということでしょうかね(笑)
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